回復期リハビリテーション病棟の入棟期限撤廃について。

2020年6月23日火曜日

地域医療連携室

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こんにちは。地域医療連携室の佐藤です。

今年は診療報酬改定の年であり、4月には様々な部分において改定が行われました。

そのような中で、当院の主要病棟である「回復期リハビリテーション病棟」において重要な改定事項がありましたのであらためてお知らせいたします。

それは、本年4月の改定により、『回復期リハビリテーション病棟への入棟期限が撤廃された』という点です。

これまでは、脳血管疾患や大腿骨の骨折など、その疾患により、発症や手術から1カ月や2カ月などというように回復期リハビリテーション病棟へ入棟するまでの期限が定められておりました。

しかし、今回の改定によってこの期限がなくなったのです。

つまり、回復期リハビリテーション病棟の対象疾患をお持ちの方で、リハビリの適用がある方であれば、手術や発症からの期間が長く空いていても、同病棟に入院して充実したリハビリを受けていただけるといった改定になっております。

回復期リハビリテーション病棟はリハビリの専門病棟であり、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、介護福祉士、管理栄養士、社会福祉士などの医療者が一体となり、チームで患者様を支援し、ご自宅への復帰を目指す病棟です。

これまでは、急性期病院等での治療が長引いてしまった患者様などにおいては、期限を過ぎてしまうこともあり、回復期リハビリテーション病棟に入院することができないというケースも存在しておりました。

もともと、当院におきましては在宅復帰の有無や症状等を問わず、幅広く患者様のお受入れを行ってまいりましたが、この改定によってこれまで以上にお受入れの幅が広がりましたので、より多くの患者様に充実したリハビリとチームで取り組む医療を受けていただけるものと考えております。

また、お受入れの幅がより広くなることは、連携機関の皆様が退院支援をされる際にもお役に立てるものと考えているところです。

当院の地域医療連携室による連携推進活動により、今回の改定の件をお伝えすることもあるかと思いますが、患者様の転院を検討される際にご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせください。

なお、入棟までの期限は撤廃されましたが、回復期リハビリテーション病棟に入棟後、ご入院していただける在院期間につきましてはこれまでと同様に厚生労働省が定める上限がありますので、その点につきましてはご注意くださいますようお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

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