こんにちは、医事課の濱田です。
ジェネリック医薬品の料金についての制度改正のお知らせです。
今年の10月から後発品医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で
先発品医薬品を希望される場合、特別な料金が発生するように改正されます。
これは、増加する医療費を抑制していくための一環として導入されることとなりました。
具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1が保険負担分に上乗せされます。
具体的には、、、、
例)①先発品 90円/錠<●レグラ、●リエットなど>
②後発品 50円/錠<●ェキソフェナジン、●ペブラゾールなど>
➡この場合の、価格差の1/4=10円
上記の例ですと、
●後発品の場合(3割)=50円×0.3 =15円
●先発品の場合(3割)=90円×0.3+10円(特別の料金)=37円となります。
※実際の計算方法とは、端数処理の関係で異なります。
ただし、次のような場合は「特別の料金」を支払う必要はありません。
・過去に副作用が出たことがある場合
・流通の問題などにより在庫がない
あくまでも“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合が対象となります。
ジェネリック医薬品の安全性や有効性を理解し効果的に活用することで、家計の負担を抑えることや国の医療費を抑えることにつながります。
疑問や不安がある場合は、医療機関や薬局に相談してみましょう。
詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。